二二殿上闇討
原文
- `然るに忠盛朝臣未だ備前守たりし時鳥羽院の御願得長寿院を造進して三十三間の御堂を建て一千一体の御仏を据ゑ奉らる
- `供養は天承元年三月十三日なり
- `勧賞には欠国を賜ふべき由仰せ下されける
- `折節但馬国の空きたりけるをぞ賜はりける
- `上皇御感のあまりに内の昇殿を許さる
- `忠盛三十六にて初めて昇殿す
- `雲の上人これを嫉み憤り同じき年の十一月二十三日五節豊の明の節会の夜忠盛を闇討にせんとぞ議せられける
- `忠盛この由を伝へ聞きて
- `我右弼の身にあらず
- `武勇の家に生れて今不慮の恥に遇はん事家の為身の為心憂かるべし
- `詮ずるところ
- `身を全うして君に仕へ奉れ
- `といふ本文あり
- `とて予て用意を致す
- `参内の初めより大なる鞘巻を用意し束帯の下にしどけなげに差し火の仄暗き方に向かつてやはらこの刀を抜き出でて鬢に引き当てられたりけるが余所よりは氷などのやうにぞ見えたりける
- `諸人目を澄ましけり
- `また忠盛の郎等元は一門たりし木工助平貞光が孫新四郎太夫家房が子に左兵衛尉家貞といふ者あり
- `薄青の狩衣の下に萌黄威の腹巻を着柄弦袋付けたる太刀脇挟んで殿上の小庭に畏つてぞ候ひける
- `貫首以下怪しみをなして
- `空柱より内鈴の綱の辺に布衣の者の候ふは何者ぞ
- `狼藉なり
- `疾う疾う罷り出でよ
- `と六位を以て云はせられたりければ家貞畏つて申しけるは
- `相伝の主備前守殿今夜闇討にせられ給ふべき由伝へ承つてそれならんやうを見んとてかくて候ふなり
- `えこそ出でまじう候へ
- `とて畏つてぞ候ひける
- `これらを由なしとや思はれけんその夜の闇討なかりけり
- `忠盛また御前の召しに舞はれけるに人々拍子を変へて
- `伊勢へいじはすがめなりけり
- `とぞ囃されける
- `かけまくも忝くこの人々は柏原天皇の御末とは申しながら中比は都の住まひも疎々しく地下にのみ振舞ひなつて伊勢国に住国深かりしかばその国の器に言寄せて
- `伊勢平氏
- `とぞ囃されける
- `その上忠盛目の眇まれたりける故にこそかやうには囃されけるなれ
- `忠盛何とすべきやうもなくして御遊も未だ終らざる前に密かに罷り出でらるとて紫宸殿の御後にしてかたへの殿上人の見られける所にて主殿司を召して預け置きてぞ出でられける
- `家貞待ち受け奉りて
- `さていかが候ひつる
- `と申されければかくとも云はまほしう思はれけれども云ひつるほどならばやがて殿上までも斬り上らんずる者の面魂にてある間
- `別の事なし
- `とぞ答へられける
- `五節には
- `白薄様濃染紙の紙巻上の筆巴書いたる筆の軸
- `など様々かやうに面白き事をのみこそ歌ひ舞はるるに中比太宰権帥季仲卿といふ人ありけり
- `あまりに色の黒かりければ見る人
- `黒帥
- `とぞ申しける
- `その人未だ蔵人頭たりし時五節に舞はれけるに人々拍子を変へて
- `あなくろくろ黒き頭かないかなる人の漆塗りけん
- `とぞ囃されける
- `また花山院前太政大臣忠雅公未だ十歳と申しし時父中納言忠宗卿に後れ給ひて孤子にておはせしを故中御門藤中納言家成卿未だ播磨守にておはしけるが聟に取りて華やかにもてなされければこれも五節には
- `播磨の米は木賊か椋の葉か人の綺羅を磨くは
- `とぞ囃されける
- `上古にはかやうにありしかども事出で来ず
- `末代いかがあらんずらん
- `覚束なし
- `とぞ人々申し合はれける
- `案の如く五節果てにしかば殿上人一同に訴へ申されけるは
- `それ雄剣を帯して公宴に列し兵仗を賜はりて宮中を出入りするは皆格式の礼を守る綸命由ある先規なり
- `然るを忠盛朝臣或いは
- `相伝の郎従
- `と号して布衣の兵を殿上の小庭に召し置き或いは腰の刀を横へ差いて節会の座に列なる両条稀代未だ聞かざる狼藉なり
- `事既に重畳せり
- `罪科尤も遁れ難し
- `早く殿上の御札を削りて欠官停任せらるべき
- `由諸卿一同に訴へ申されければ上皇大きに驚かせ給ひて忠盛を召して御尋ねあり陳じ申されけるは
- `まづ郎従小庭に伺候の由全く覚悟仕らず
- `但し近日人々相巧まるる旨子細あるかの間年来の家人事を伝へ聞くかによつてその恥を助けんが為に忠盛には知らせずして密かに参候の条力及ばざる次第なり
- `もしその咎あるべくばかの身を召し進ずべきか
- `次に刀の事は主殿司に預け置き候ひ畢んぬ
- `召し出だされ刀の実否に付きて咎の左右あるべきか
- `と申す
- `この儀尤も然るべし
- `とてかの刀を召し出でて叡覧あるに上は鞘巻の黒う塗つたりけるが中は木刀に銀薄をぞ押したりける
- `当座の恥辱を遁れんが為に刀を帯する由顕すといへども後日の訴訟を存じて木刀を帯したる用意のほどこそ神妙なれ
- `弓箭に携らんほどの者の謀は尤もかうこそあらまほしけれ
- `予てはまた郎従小庭に伺候の由且つは武士の郎等の習ひなり
- `忠盛が咎にはあらず
- `とて却つて叡感に預かりし上は敢へて罪科の沙汰はなかりけり