八五九南都牒状
原文
- `山門の大衆この状を披見して
- `こはいかに
- `当山の末寺でありながら鳥の左右の翅の如くまた車の二つの輪に似たりと圧さへて書く条これ以て奇怪なり
- `とて返牒にも及ばず
- `その上入道相国天台座主明雲大僧正に衆徒を鎮めらるべき由宣ひければ座主急ぎ登山して大衆を鎮め給ふ
- `かかりしほどに宮の御方へは不定の由をぞ申しける
- `また入道相国の謀に近江米二万石北国の織延絹三千疋往来の為に山門へ寄せらる
- `これを谷々嶺々に引かれけるに俄の事にてありければ一人して数多を取る大衆もありまた手を空しうして一つも取らぬ衆徒もあり
- `何者の為業にやありけん落書をぞしたりける
- `山法師おりのべごろもうすくしてはぢをばえこそかくさざりけれ
- `また絹にも当たらぬ大衆の詠みたりけるにや
- `おりのべを一きれも得ぬ我等さへうすはぢをかく数に入かな
- `また南都への状に曰く
- ``園城寺牒興福寺衙
- ``殊致㆓合力㆒乞㆑被㆑助㆓当寺之破滅㆒状
- ``右仏法殊勝為㆑守㆓王法㆒王法又長久即依㆓仏法㆒
- ``爰入道前太政大臣平朝臣清盛公法名浄海恣㆓窃国威㆒乱㆓朝政㆒就㆑内就㆑外成㆑恨成㆑嘆間今月十五日之夜一院第二王子為㆑遁㆓不慮難儀㆒令㆓入寺㆒
- ``爰号㆓院宣㆒可㆑奉㆑出旨雖㆑有㆑責衆徒一向奉㆑惜之
- ``仍彼禅門武士欲㆑入㆓当寺㆒
- ``云㆓仏法㆒云㆓王法㆒一時正欲㆓破滅㆒
- ``昔唐会昌天子以㆓軍兵㆒滅㆓仏法㆒時清涼山衆致㆓合戦㆒防㆑之
- ``王権猶如㆑此
- ``何況於㆓謀反八逆之輩㆒
- ``誰人可㆓恐戒㆒乎
- ``就㆑中南京無㆑例被㆑配流㆓無㆑罪長者㆒
- ``非㆓今度㆒何日遂㆓会稽㆒
- ``願衆徒内助㆓仏法之破滅㆒外退㆓悪逆之伴類㆒同心至可㆑足㆓本懐㆒
- ``衆徒僉議如㆑此
- ``仍牒奏如㆑件
- ``治承四年五月十八日
- ``大衆等
- `とぞ書いたりける
書下し文
一
- ``園城寺牒す延暦寺衙
- ``殊に合力を致して当寺の破滅を助けられんと思ふ状
- ``右仏法の殊勝なる事は王法を守らんが為王法また長久なる事は即ち仏法による
- ``ここに入道前太政大臣平朝臣清盛公法名浄海恣に国威を窃かにし朝政を乱り内につけ外につけ恨みをなし嘆きをなす間今月十五日の夜一院第二王子不慮の難儀を遁れんが為入寺せしめ給ふ
- ``ここに院宣と号して出だし奉るべき旨責め有りといへども衆徒一向これを惜しみ奉る
- ``よつてかの禅門武士当寺に入れんとす
- ``仏法といひ王法といひ一時正に破滅せんとす
- ``昔唐会昌天子軍兵を以て仏法を滅ぼさんとしめし時清涼山の衆合戦を致してこれを防ぐ
- ``王権なほかくの如し
- ``何ぞ況や謀反八逆の輩に於いてをや
- ``誰の人か恐戒すべきぞや
- ``就中に南京は例なくて罪なき長者を配流せらる
- ``今度にあらずはいづれの日か会稽を遂げん
- ``願はくは衆徒内には仏法の破滅を助け外には悪逆の伴類を退けば同心の至り本懐に足んぬべし
- ``衆徒の僉議かくの如し
- ``よつて牒奏件の如し
- ``治承四年五月十八日
- ``大衆等