一二一七一内侍所都入
原文
- `新中納言知盛卿は
- `見るべきほどの事は見つ
- `今は何をか期すべき
- `とて乳母子の伊賀平内左衛門家長を召して
- `日比の契約をば違へまじきか
- `と宣へば
- `さる事候ふ
- `とて中納言にも鎧二領着せ奉り我が身も鎧二領着て手に手を取り組み一所に海にぞ入り給ふ
- `これを見て二十余人の侍共後続いて海にぞ沈みける
- `されどもその中に越中次郎兵衛上総五郎兵衛悪七兵衛飛騨四郎兵衛は何としてかは遁れたりけん其処をもつひに落ちにけり
- `海上には赤旗赤標切り捨てかなぐり捨てたりければ龍田川の紅葉葉を嵐の吹き散らしたるに異ならず
- `汀に寄する白波は薄紅にぞ成りにける
- `主もなき空しき舟は潮に引かれ風に任せて何方を指すともなく揺られ行くこそ悲しけれ
- `生捕には前内大臣宗盛公平大納言時忠右衛門督清宗内蔵頭信基讃岐中将時実大臣殿の八歳の若君兵部少輔雅明僧には二位僧都専親法勝寺執行能円中納言律師仲快経誦坊阿闍梨融円侍には源大夫判官季貞摂津判官盛澄橘内左衛門季康藤内左衛門信康阿波民部父子以上三十八人なり
- `菊池次郎高直原田大夫種直は軍以前より年来の郎等引き具して甲を脱ぎ弓の弦を外いて降人に参る
- `女房達には女院北政所臈御方帥典侍殿大納言典侍殿治部卿局以下四十三人とぞ聞えし
- `元歴二年の春の暮れいかなる年月にや一人海底に沈み百官波上に浮かぶらん
- `国母官女は東夷西戎の手に随ひ臣下卿相は数万の軍旅に捕はれて旧里へ帰り或いは朱買臣が錦を着ざる事を嘆き或いは王昭君が胡国に赴く恨みもかくやとぞ悲しび合はれける
- `四月三日九郎大夫判官義経源八広綱を以て院御所へ奏聞せられけれるは
- `去んぬる三月二十四日の卯の刻に豊前国田浦門司関長門国壇浦赤間関にて平家を攻め滅ぼし内侍所璽の御箱事故なう都へ還し入れ奉るべき
- `由奏聞せられたりければ法皇大きに御感ありけり
- `公卿も殿上人も笑壺に入らせおはします
- `広綱を御前の御坪へ召して合戦の次第を委しう御尋ねあつて御感のあまりに当座に広綱を左兵衛尉にぞ成されける
- `同じき五日北面に候ひける藤判官信盛を召して
- `内侍所璽の御箱一定還り入らせ給ふか見て参れ
- `とて西国へ遣はさる
- `院の御馬賜はつて宿所へも帰らず鞭を挙げて西を指してぞ馳せ下る
- `さるほどに九郎大夫判官義経平氏男女の生捕共相具して上られけるが同じき十四日播磨国明石浦にぞ着かれける
- `名を得たる浦なれば更けゆくままに月冴え上り秋の空にも劣らず
- `女房達は差し集ひて
- `一年これを通りしにさすがかくは無かりしものを
- `と忍音に泣きぞ合はれける
- `帥典侍殿はいと心に思ひ残せる事もおはせざりけるが涙に床も浮くばかりなり
- `つくづくと月を眺め給ひて
- `ながむればぬるる袂に宿りけり月よ雲井のものがたりせよ
- `治部卿局
- `雲の上に見しにかはらぬ月影のすむにつけても物ぞかなしき
- `大納言典侍局
- `我身こそあかしの浦に旅ねせめおなじ波にもやどる月かな
- `判官も武士なれども
- `さこそ各の昔恋しう物悲しうもやおはすらん
- `と身に染みて哀れにぞ思はれける
- `同じき二十五日内侍所璽の御箱鳥羽に着かせ給ふと聞えしかば御迎に参らせ給ふ
- `公卿には勘解由小路中納言経房卿検非違使別当左衛門督実家高倉宰相中将泰通権右中弁兼忠左衛門権佐親雅榎並中将公時但馬少将教能武士には伊豆蔵人大夫頼兼石川判官代能兼左衛門尉有綱とぞ聞えし
- `その夜の子の刻に内侍所璽の御箱太政官庁に入らせおはします
- `宝剣は失せにけり
- `神璽は海上に浮かみたるを片岡太郎経春が取り上げ奉りたりけるとかや