九二五阿古屋松
現代語訳
- `成親卿一人に限らず、処罰を受けた者は多かった
- `近江中将・源成雅・蓮浄入道は佐渡国、山城守・中原基兼は伯耆国、式部大輔正綱は播磨国、宗判官・惟宗信房は阿波国、新平判官資行は美作国であったという
- `当時清盛入道は福原の別荘におられたが、同・治承元年六月二十日、摂津左衛門・平盛澄を使者として門脇宰相教盛のところへ
- `丹波少将成経を急ぎよこしていただきたい
- `尋ねたいことがある
- `と言い遣わされると、教盛殿は
- `自分が預かる前にどうにかなっていたというのならば仕方がなかった
- `しかし、それをいまさら、心配している家族を悩ませるようなことをするのは罪作りだ
- `と思いながら、福原へ下られるよう告げられると、成経殿は泣く泣く出発した
- `北の方をはじめ女房たちは
- `たとえ叶わなくても、どうかもう一度、清盛入道殿にお願いしてください
- `と嘆き悲しみ合われたので、教盛殿は
- `思いつく限りのことは述べてきた
- `もう出家するより他に手はない、言葉は尽きた
- `だが、どこの浦に流されようと、命ある限りお訪ねするつもりだ
- `と言われた
- `成経殿は今年三つになる御子をお持ちだが、彼も若くて、日頃はさほど子煩悩ではなかったが、これで最後という時になって、やはり気にかかってきたのか
- `我が子にもう一度会いたい
- `と言われると、乳母が抱いて連れてきた
- `成経殿は膝の上に座らせ、髪を撫で、涙をほろほろ流して
- `ああ、そなたが七歳になったら元服させ、法皇にお仕えさせようと思っていたのに
- `もうどうにもならぬ
- `もし生き長らえて成長したら、法師になって我が後世を弔ってくれ
- `と言われた
- `まだ幼くて何も聞き分けられないが、はいと頷かれたので、少将をはじめ、母君、乳母の女房、その座に控えていた多くの人たちも、心ある者もない者も皆袖を濡らされた
- `福原からの使者は
- `今夜鳥羽までお越しください
- `との由を伝えた
- `成経殿は
- `どうせいくらも生きる時間は延びないだろうから、せめて今夜くらいは都の中で過ごしたい
- `と言われたが、どうしても無理だとしきりに言うので、あきらめてその夜は鳥羽に向かわれた
- `教盛殿はあまりの憂鬱さに、今度は共に車には乗られず、成経殿だけが乗って行かれた
- `同・二十二日、福原に到着されると、清盛入道が備中国の住人・瀬尾太郎兼康に命じられ、備中国へと流された
- `兼康も教盛殿の耳に入ることをを恐れて、道すがらあれこれ気を使ったが、成経殿は慰められることもなく、昼夜ただ念仏を唱え、父・成親卿のことを祈られた
- `その頃、新大納言・藤原成親卿は備前国児島にいらしたが、預かり役の武士・難波次郎経遠が、ここは舟着き場が近くて都合が悪いと、内陸へお移しし、備前と備中の国境・庭瀬郷にある有木の別所という地に居場所を設けた
- `備中国の瀬尾と有木の別所との間はわずか五十町にも満たないので、成経殿はそちらから吹いてくる風も懐かしく思われてか、あるとき兼康を呼ぶと
- `ここから父上がおられるという備中国の有木の別所とやらはどれほど距離か
- `と問われると、兼康は、正直にお伝えしてはまずいと思ってか
- `片道十二・三日でございます
- `と答えた
- `すると、成経殿は涙をほろほろ流して
- `日本はかつて三十三か国であったのが、その後六十六か国に分けられたという
- `そういう備前・備中・備後も元はひとつの国であったそうだ
- `また東国で有名な出羽・陸奥両国も、昔は六十六郡がひとつの国だったが、十二郡を分割して後に出羽国としたという
- `だから左近衛中将・藤原実方が奥州に流された折、その国の名所・阿古屋の松を見ようと国中を尋ね歩いて、見つからずに虚しく帰ろうとしたとき、道である老翁に行き合った
- `実方中将が老翁の袖を引き
- `もし、そなたはこのあたりの古老とお見受けしたが、この国の名所・阿古屋の松というのをご存じか
- `と尋ねると
- `それはこの国にはございません
- `出羽国にあるのでしょう
- `と答えるので
- `それではそなたもご存じないのか
- `もう末の世になって、国の名所さえ忘れてしまったんだな
- `と立ち去ろうとされると、古老は中将の袖を引き
- `では、あなたは
- `みちのくのあこやの松に木隠れて、出るべき月のまだ出ないのか
- `という歌の心をもってこの国の名所・阿古屋の松をお探しなのですか
- `これは昔、陸奥・出羽両国が一国であったときに詠まれた歌です
- `十二郡を分割して後は、出羽国にあるのでしょう
- `と言ったので、それではと実方中将も出羽国に赴いて阿古屋の松を見た
- `筑紫の太宰府から京へ腹赤という魚を献上する使者が到着するのに、徒歩で十五日と定められている
- `先ほど十二・三日と申したが、ここからほとんど九州へ下る日数だ
- `遠いといっても、備前と備中の間は二・三日以上はかかるまい
- `近いのを遠いと言うのは、父上のいらっしゃるところを私に知らせまいとしてのことだな
- `そう言うと、その後は、恋しく思ったがもうお尋ねにならなかった